消費増税を決めたときは軽減税率制度はありませんでした。
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 消費税法の一部を改正する等の法律関係(平成24年 8 月) 消費税関係の改正
その後8%への引き上げが実施され、1回目の10%引き上げ延期、2回目の10%引き上げ延期が行われ、2回目の10%引き上げ延期後に軽減税率制度の導入が決められました。平成28年度税制改正です。
↑こちらが財務省の解説文書です。
はじめは給付付き税額控除も検討されていた(マイナンバーがらみ)ようですが、いつのまにか給付付き税額控除がなくなって軽減税率(複数税率)になっています。