ここのところよく見かけるようになってきた”特定課税仕入れ”です。消費税の用語です。
国境を越える役務提供の関連で出てくるやつです。
ぼくは未だによくわかっていませんが、このキーワードが出てきたときは、国税庁のわかりやすーい説明を読んでいます。
タックスアンサー
No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
↑まずはこちらからよみはじめます。
入口の説明ですね。
この次にはさらに特設ページを読みます。
特設ページがあります
特設ページまであります。それほどに複雑な制度なのかと尻込みしてしまいます。
↑資料が多すぎてめげてしまいそうです。とりあえず自分に関係のありそうな国内事業者向けだけ読みますがそれでもわかったようなわからないような、、、
結局特定課税仕入れってなんなんだ!?と
特定課税仕入れとは 質疑応答事例から引用します
そしてたどり着いたのが、この質疑応答事例です。
こちらですね。
「特定課税仕入れ」とは、課税仕入れのうち事業として他の者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」をいうこととされており、その提供者が免税事業者であっても、提供される役務が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するのであれば、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた事業者に納税義務が課されます。
↓
ぼくなりにまとめると、
国内事業者が、国外事業から事業者向けの(消費者向けでないもの)ネットサービスを受けたら国内事業者が消費税を納付しなきゃいけない
ということなのだと。
正確じゃないかもしれませんが、、、
簡易課税、課税売上割合95%以上は申告納付不要だ!当面の間?
さて、特定課税仕入れをすると消費税の申告納付が必要だということだけど、当面の間これをやらなくていいケースがありました。
簡易課税
課税売上割合95%以上
のケースです。
先程の質疑応答事例にも記載がありました。
ご質問のように当課税期間に簡易課税制度の適用がなく、課税売上割合が95%未満であれば、リバースチャージ方式による申告が必要です。
↓これを裏返すと、簡易課税、課税売上割合95%以上の事業者はこの特定課税仕入れを無視してもいいよということですね。
ふう、なんとなく整理できてきました。
消費税は手強いです。