理事会の招集手続きを省略することができます。
例えば、なにかのイベントで理事監事が集まるからついでに理事会ひらきたいけど、招集通知をしていなかった。どうしよう。という場合でも理事会を開くことができます。
原則は1週間前に招集通知です
原則は、1週間前に招集通知が必要です。根拠はこちらです(一般法人法)。
(招集手続) 第九十四条 理事会を招集する者は、理事会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
理事監事全員同意で招集通知を省略
これを理事監事全員が同意すれば招集手続きを省略できます。根拠はこちらです(一般法人法)。
(招集手続) 第九十四条
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
この招集手続きの省略は定款に定めなくても当然に省略できます。定款にないから省略できないということはありません。ここは定款に定めていないといけない決議の省略との違いです。
まとめると
こういうのを活用しつつ上手に理事会運営をしたいものですね。
↑まとめになっていませんね。