金プラチナの課税仕入れを仕入税額控除するには本人確認書類の保存が必要になります。

くらし

令和元年度税制改正では消費税の改正はほとんどありませんでしたが、少しだけ改正がありました。

消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)

改正は2つです。

1 密輸品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限

2 金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合の本人確認書類の保存

密輸入の防止を販売ルートから阻止しようというものですね。

関係するお仕事をされてる方は要チェックです。

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