一般社団法人の社員総会の議案を当日に追加することはできません。
事前に議案を通知することが法律で決められているからです。下記のうちの”二 社員総会の目的である事項”です↓。
(社員総会の招集の決定)
第三十八条 理事(前条第二項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第四十二条までにおいて同 じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 社員総会の日時及び場所
二 社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
社員の皆さんに議案について十分に検討する時間を与える趣旨ですね。
招集通知後に議案を追加するのであればもう一度理事会を開いて追加の議題を決議して、もう一度招集通知を送れば良いです。社員総会の開催は理事会の決議事項なのでその変更もまた理事会決議が必要です。