あまり目にする機会はありませんが、たまに遭遇する人格のない社団です。法令にどんなルールが定められているのかをかきます。
人格のない社団等の定義
法人税法に規程があります。
法人税法第2条
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
ここの要件を分解すると、
1①法人でない社団、または、②法人でない財団であること
2①代表者の定めがあるもの、または、②管理人の定めがあるもの
です。
法人でない社団の定義
↓法人税法基本通達にあります。
(法人でない社団の範囲)
2-5法第2条第1項第8号に規定する法人でない社団とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。
(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合
いろんな要素が詰まっていますが分解すると。
1多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体
2法人格を有しない
3単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うもの
4民法組合でないこと 民法667条
5匿名組合でないこと 商法535条
です。
残りはまた追加します。