領収書/定款の印紙 一般社団法人/一般財団法人/公益社団法人/公益財団法人

くらし

国税庁が一般法人公益法人の印紙について取り扱いを公表してます。

新たな公益法人制度の創設に係る印紙税法の取扱い

一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人が発行する領収書に印紙を貼る必要はないということです。

一般法人と公益法人の根拠が異なるようですが、領収書に印紙必要ないという結論は同じです。

一般法人は、法律により剰余金の配当ができないですので非課税の要件を満たします(一般法11条2項、同35条3項、同153条3項)。が、念のため定款を確認した方が良いかもしれません。

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