ゆいレールの絡みで外形標準課税と減資のことを、書いてきましたが、続きの話です。
減資の登記が完了したら異動届を提出します。
提出先
提出先は、
税務署
都道府県
市区町村
です。
沖縄都市モノレール社は那覇市安次嶺所在ですので、
那覇税務署
那覇県税事務所
那覇市
に提出します。
異動届の根拠法
法人税に限って書きますが、資本金を減少したら異動届を出しなさいという法律はありません(僕は何度か探したことがありますが見つかりませんでした)。
事業年度変更 法人税法15条
納税地変更 法人税法20条
については法律がありますが、それ以外についてはありません。
ありませんが、異動届の国税庁ページには、
事業年度等の変更、納税地等の異動、資本金額等の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による事業の譲渡若しくは譲受け、法人区分の変更、支店・工場等の異動等をした場合の手続です。
と説明されています。↓
根拠はわかりませんが、異動届は提出した方が手続きがスムーズなので僕は提出をしています。
提出をしないと法人税申告書、地方税申告書を出した後に税務署等から問い合わせがきて改めて説明しないといけないですし面倒です。
電子申告
異動届はetaxで出せますのでetaxを使うと良いです。
謄本の添付は必須ではありませんが、これも問い合わせがくると面倒ですので添付してしまうと良いです。