一般社団法人は設立時に財産を用意する必要がありませんが、一般財団法人は設立時に一定の資金を用意する必要があります。
設立時に用意する資金
300万円以上の資金を拠出する必要があります。
拠出とは寄付を意味します。
寄付ですので、
- 貸付金のように返済してもらうことはできない
- 株式のように稼いだ利益の一部を配当として受け取ることができない
という特徴があります。
拠出者は寄附金控除を受けられない
一般財団法人は寄附金控除の対象団体ではないため、個人の拠出者は所得税における寄附金控除を受けることはできません。
一般財団法人が公益認定をうけて公益財団法人になり、かつ、公益財団法人になったあとに資金を寄付した場合には、寄附金控除を受けることができます。
ですので、公益認定を受けることが予定されているのであれば、設立時は最低限300万円を拠出し、公益認定後に追加の拠出をしたほうが税負担がすくなく資金を財団に渡すことができます。
一般財団法人は純資産300万円を維持しなければならない
一般財団法人は2期連続して純資産が300万円を下回った場合には解散します。
資産ではなく資産から負債を控除した純資産が対象です。
資産が300万円以上でも、負債があって純資産が300万円であることが2期続いた場合には解散しなければなりません。
一般財団法人は、設立者の定めた目的を達成するために財産を活用する法人であるため、目的達成のために一定の財産を保持することが法律で義務付けられています。
うっかりでは済みませんので注意が必要です。
【あとがき】
新聞をやめて半月が経ちますが、悪くありません。
【あたらしいこと】
コメダ珈琲のキャンデー