2019年に生命保険の税務取扱いが変更されています。
遅ればせながらこれから国税庁の情報を一読するところです。
不慣れな生命保険の通達を読むのは一苦労です。
参考に国税庁の通達&FAQリンク貼ります。
通達の一部改正です↓
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)
FAQです↓
今回の改正通達は下記です
- 9-3-4(養老保険に係る保険料)
- 9-3-5(定期保険及び第三分野保険に係る保険料)
- 9-3-5の2(定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い)
- 9-3-6(定期付養老保険等に係る保険料)
- 9-3-6の2(特約に係る保険料)
- 9-3-7(保険契約の転換をした場合)
- 9-3-7の2(払済保険へ変更した場合)
- 経過的取扱い・・・改正通達の適用時期
- 定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ
このうち大事な通達は、”9-3-5″と”9-3-5の2″のようです。改正のメイン項目です。