一般財団法人は、事業計画書と収支予算書を
・作成しなければならないケース
・作成しなくてもよいケース
があります。
法律上は作成しなくてもよい
一般財団法人のルールは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」といいます)」に定められています。
一般法において、事業計画書と収支予算書の作成は義務づけられていません。
したがって、一般財団法人は原則として事業計画書と収支予算書を作成する必要がありません。
定款に記載した場合は作成する必要がある
法律上は作成の必要がありませんが、定款に事業計画書と収支予算書を作成する旨を定めた場合は、
事業計画書と収支予算書を作成する必要が生じます。
定款に定めるかどうかは自由です。自由ですが、あえて定款に定めた場合には、定款に従って事業計画書と収支予算書を作成しなければなりません。
法律と定款の関係
法律は必ず守らなければならないルールです。定款に記載がなくても法律に記載があるものについては必ず守らなければなりません。
逆に法律に記載がなくても定款に記載があるものについても必ず守らなければなりません。守りたくないのであれば定款に定めなければ良いのです。あえて定款に記載したのであれば、記載したルールについては守らなければなりません。
なお、定款に記載されているものであっても、法律に反するものについては守る必要はありません。
まとめると
ある一般財団法人が、事業計画書と収支予算書を作成する必要があるか否かを確認するためには、その一般財団法人の定款を確認すればわかります。
定款に記載があれば作成する必要があり、記載がなければ作成する必要はありません。
また、事業計画書と収支予算書を作成したくないのであれば、定款に記載をしなければよいです。
【あとがき】
藤原和博「坂の上の坂を読んだ」
【あたらしいこと】
花粉症の新しい薬をもらった