措置法40条5項です。
寄付を受けた株式を2年以上公益目的事業に使っていれば、他の株式に買い換えることができます(非課税承認を継続できます)。
譲渡の日の前日までに税務署に届け出ること
譲渡の日の翌日から1年以内に代わりの株式を購入すること
が主な要件です。
これによりより安定した配当の手に入る株式に買い換えることが可能です。
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措置法40条5項です。
寄付を受けた株式を2年以上公益目的事業に使っていれば、他の株式に買い換えることができます(非課税承認を継続できます)。
譲渡の日の前日までに税務署に届け出ること
譲渡の日の翌日から1年以内に代わりの株式を購入すること
が主な要件です。
これによりより安定した配当の手に入る株式に買い換えることが可能です。