公益法人制度改革により新しい(もうだいぶ時間がたちましたが、)公益法人制度が平成20年12月にスタートしました。
その公益法人制度改革の目的は、
- 小さな政務を目指すこと、民間に政府の役割を担ってもらう流れをつくること
- 主務官庁ごとに公益性の判断基準が不統一となっていることを改善すること
- 天下りの問題を解決すること
です。
【ご参考】
ご参考までに、政府ホームページでは、つぎのとおり説明されています。
民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、現行の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法人が設立できる制度を創設するとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度を創設しました。
別の政府のページでは、つぎのとおり説明されています。
・現行の公益法人の設立に係る許可主義を改め、法人格の取得と公益性の判断を分離することとし、公益性の有無に関わらず、準則主義(登記)により簡便に設立できる一般的な非営利法人制度を創設すること
・各官庁が裁量により公益法人の設立許可等を行う主務官庁制を抜本的に見直し、民間有識者からなる委員会の意見に基づき、一般的な非営利法人について目的、事業等の公益性を判断する仕組みを創設すること