従来の公益法人「財団法人」「社団法人」とは?公益法人制度改革前の公益法人

くらし

公益法人制度改革前の従来の公益法人は「財団法人」「社団法人」で、民法の規定に基づいて設立されていました。

設立には、次の3つの要件を満たすことが求められていました。

  1. 公益に関する事業を行うこと
  2. 営利を目的としないこと
  3. 主務官庁の許可を得ること

この従来の公益法人の一番の特徴は、法人の設立と公益性の判断が一体となっていたことです。

  1. 法人の設立には主務官庁の許可が必要であること
  2. 公益性の判断は主務官庁が自由に判断できること

です。

公益性の判断基準を各主務官庁が決めていたため、判断基準が不統一である等の批判がされました。