一般財団法人の設立時の役員等の選任

くらし

一般財団法人を設立するには、

評議員、理事、監事を定め(選任し)なければなりません。

それぞれの最低人数は、

  • 評議員 3名
  • 理事 3名
  • 監事 1名

です。

 

また、設立時に代表理事を定めなければなりません。

設立時代表理事は設立時理事のなかから、設立時理事の過半数で決定します。