一般財団法人の定款には必ず記載しなければならない事項が決められています(一般法153条)。
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立者の指名又は名称及び住所
- 設立に際して設立者が拠出する財産及びその科学
- 設立時評議員、設立時理事、設立時監事の選任に関する事項
- 設立時会計監査人の選任に関する事項
- 評議員の選任及び解任の方法
- 公告方法
- 事業年度
実際に定款を作成する場合には、公益infomationのホームページで公開されている定款例を利用することが多いです。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(定款の記載又は記録事項)第百五十三条 一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一 目的二 名称三 主たる事務所の所在地四 設立者の氏名又は名称及び住所五 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額六 設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第二百五十四条第七号及び同項において同じ。)の選任に関する事項七 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項八 評議員の選任及び解任の方法九 公告方法十 事業年度