適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、免税事業者からの仕入れについて消費税を控除することが出来ません。
平成35年(2023年)からスタートです。
これには経過措置が設けられています。
一定期間は少しだけ控除できます。
平成35年(2023年)10月1日~平成38年(2026年)9月30日 → 仕入の消費税額の80%
平成38年(2026年)9月30日~平成41年(2029年)9月30日 → 仕入の消費税額の50%
仕入れる側は、仕入れ先を課税事業者にしぼるかどうか
販売する側は、免税事業者から課税事業者になるかどうか
の判断が必要です。
↓リソースです。