公益法人は毎年「事業報告等に係る提出書類」を作成し、備置き、行政庁へ提出しなければなりません(認定法21条2項、22条、認定法規則28条、38条)。
これは、公益法人の事業運営の透明性を確保するためのしくみです。
事業報告等に係る提出書類一覧
提出する書類は次のとおりです。
提出書 | かがみ文書 |
別紙1 | 運営組織及び事業活動の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類について |
別紙2 | 法人の基本情報及び組織について |
別紙3 | 法人の事業について |
別紙4 | 法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類について |
別紙5 | その他の添付書類 |
財産目録 | |
役員等名簿 | |
理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類 | |
貸借対照表及びその附属明細書 | |
損益計算書及びその附属明細書 | |
事業報告及びその附属明細書 | |
(会計監査人設置法人のみ)監査報告及び会計監査報告 | |
(作成している場合のみ)キャッシュ・フロー計算書 | |
滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書 | |
(許認可等が必要な場合のみ)許認可等を証する書類 | |
(複数の事業組織がある場合のみ)事業・組織体系図 | |
(必要な場合のみ)社員の資格の得喪に関する細則 | |
(必要な場合のみ)会員等の位置づけ及び会費に関する細則 | |
(必要な場合のみ)寄附の使徒の特定の内容がわかる書類 | |
参考資料 | 当事業年度における監督上の処分又は指導の一覧 |
期限通りに提出する
財務に関するもの、事業に関するもの等、書類の量は結構多いです。
通常は計算書類を作成後に(理事会や評議員会の開催準備等と並行して)「事業報告等に関する提出書類」の準備を進めて、定時評議員会での承認後に公益infomationにて電子申請を行います。
期限は事業年度終了の日から3ヶ月以内です。
例えば3月決算の公益法人ですと、6月末までに提出です。
期限通りに提出できるように、事前にスケジュールしておいたほうがよいです。
法律等
公益認定法
(財産目録の備置き及び閲覧等)第二十一条2 公益法人は、毎事業年度経過後三箇月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。一 財産目録二 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。)三 第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類(財産目録等の提出及び公開)第二十二条 公益法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内(前条第一項に規定する書類については、毎事業年度開始の日の前日まで)に、内閣府令で定めるところにより、財産目録等(定款を除く。)を行政庁に提出しなければならない。2 行政庁は、公益法人から提出を受けた財産目録等について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。3 前項の規定にかかわらず、行政庁は、役員等名簿又は社員名簿について同項の請求があった場合には、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、その閲覧又は謄写をさせるものとする。
公益認定法施行規則
(事業年度経過後三箇月以内に作成し備え置くべき書類)第二十八条 法第二十一条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は法第五条第十二号の規定により会計監査人を設置しなければならない場合に限る。)二 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類2 前項各号に掲げる書類は、公益認定を受けた後遅滞なく法第二十一条第二項各号に掲げる書類を作成する場合にあっては、作成を要しない。(事業報告等の提出)第三十八条 法第二十二条第一項の規定による財産目録等(法第二十一条第一項に規定する書類及び定款を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。一 第五条第三項第六号に掲げる書類二 次に掲げる事項を記載した書類イ 第二十八条第一項第二号に掲げる書類に記載された事項及び数値の計算の明細ロ その他参考となるべき事項三 前二号に掲げるもののほか、行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類