措置法40条通達18項

くらし

(1)次に掲げる法人の態様に応じ、定款、寄附行為又は規則において、それぞれ次に掲げる事項が定められていること。

イ 公益社団法人及び公益財団法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益認定法」という。)において定款の記載事項と定められている事項

なお、この場合においては、次に掲げる事項が定款に定められていなければならないことに留意する。

(イ) 措令第25条の17第6項第1号に定める親族その他特殊の関係がある者に関する規定及び同項第3号に定める残余財産の帰属に関する規定

(ロ) 贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈をした者又はこれらの者の親族が法人税法第2条第15号に規定する役員(以下「会社役員」という。)となっている会社の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を得ることを必要とすること。

(注) 上記の「公益社団法人」とは、一般社団・財団法人法第2条第1号((定義))に規定する一般社団法人であって、公益認定法第4条((公益認定))の認定を受けたもの及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項((社団法人及び財団法人の存続))に規定する一般社団法人で同法第106条第1項((移行の登記))による移行の登記をした法人をいい、「公益財団法人」とは一般社団・財団法人法第2条第1号に規定する一般財団法人であって公益認定法第4条の認定を受けたもの及び整備法第40条第1項に規定する一般財団法人で同法第106条第1項による移行の登記をした法人をいう。