会社法見直しの議論の中で、一部株式交換ともいえる制度の創設が議論されています。
名称は「株式交付」です。
「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」(平成30年2月14日)の取りまとめ
株式交換では、対象となる会社の株式をすべて取得する必要がありますが、
株式交付では、一部の株式取得でもOKとなっています。
おそらく法人税法でも適格組織再編成の中に位置づけられて、株式譲渡損益が繰り延べられる措置がされるものと予想されます。
組織再編の選択肢が広がりますし、おもしろい見直しです。
是非実現させてほしいです。
下記現在の検討状況がわかる資料です。ぜひ一読ください。