こんにちは、はいさいにいさんです。
介護医療院について医療費控除の範囲について文書がリリースされています。
介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(情報)
4 介護医療院における留意点
(1)医療費控除の対象範囲
介護医療院において要した費用に係る医療費控除の対象範囲について、具体的には
次の費用が対象となるものであること。ア.施設介護サービスのうち、食事の提供及び居住以外のサービスの提供に係る自己負担額
イ.介護医療院が行う訪問看護等の居宅サービス及び介護予防訪問看護等の介護予防サービス並びに医療費控除通知の要件を満たす居宅サービス及び介護予防サービスの提供に係る自己負担
ウ.食費に係る自己負担額(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30 年厚生労働省令第5号)第 14 条第3項第1号及び第 46 条第3項第1号に掲げる食事の提供に要する費用)
エ.居住に係る自己負担額(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30 年厚生労働省令第5号)第 14 条第3項第2号及び第 46 条第3項第2号に掲げる居住に要する費用)
ふむふむと読んでみましたが、難しい表現なのでよくわかりませんでした。
まとめると、
施設介護サービス(食事の提供と居住除く)
訪問看護サービス(予防も)
医療費控除要件満たす居宅サービス(予防も)
食費の自己負担
居住の自己負担
ですね。
ただ実際のところ、どんな豪華な食費でもOKなのか、どんな豪華な居住でもOKなのか、等疑問な点はあります。
そもそも介護医療院って開設されている施設はあるのかな?
ちょっと気になるので調べてみます。
介護医療院についてはここのページが詳しいようです。