【法人税】前期の所得に誤りがあった場合に当期の所得で修正してはいけない

くらし

前期の所得の間違いを見つけてしまった場合には当期の所得で修正してはいけません。

前期の所得を修正しなければいけません。

だけど、大きな声では言えないけど金額が小さいから当期の利益で修正してしまう誘惑に負けそうになります。

修正申告は面倒だから、、というとても後ろ向きな理由です。当然違法ですので、やってはいけません。

税務署に突っ込まれたら下手すると仮装といわれてしまうかもしれません。前期の費用を今期の費用であると仮装して処理しているので。