監事が欠席しても理事会決議は有効です 一般財団法人公益財団法人 くらし 2018-11-062018-11-06 haisaitax こんにちは、はいさいにいさんです。 一般財団法人/公益財団法人の監事は、理事会への出席義務があります。 出席義務はありますが、監事が欠席しても理事会決議は有効です。