こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税経過措置具体的事例編の話です。
コピー機のリース料は経過措置の適用があります。
メンテナンス料込みをリース料にしている場合も経過措置の適用があります。
メンテナンス料がリース料と別になっている場合はメンテナンス料については経過措置の適用がありません。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税経過措置具体的事例編の話です。
コピー機のリース料は経過措置の適用があります。
メンテナンス料込みをリース料にしている場合も経過措置の適用があります。
メンテナンス料がリース料と別になっている場合はメンテナンス料については経過措置の適用がありません。