こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税経過措置具体的事例編の話です。
テナントビル賃貸借契約で自動継続条項がある場合です。
10月1日以後に自動継続条項により継続されたら、自動継続後の期間は経過措置の適用はありません。
解約申し出期限が、契約日と解釈されますので、
解約申し出期限が3月31日前であれば経過措置の適用があります。
解約申し出期限が4月1日以後であれば経過措置の適用がありません。
このテナントビルの経過措置は複雑でなかなか整理が難しそうです。慎重に対応しないといけないですね。