税理士事務所によりますが、1月は勤務時間が長くなります。
法定調書と償却資産税申告
1月末を提出期限とする税務関係書類が、
- 法定調書
- 償却資産税申告
です。
事業を行っていれば、個人でも法人でも1月末が提出期限です。法人は決算期には関係なく期限が一律に決められています。
税理士事務所にとっては顧問契約が多ければ多いほど作成する書類が多くなります。
そのため、労働時間が長くなります。よくないと考えています。
電子申告で乗り切ろうとしました
毎年つらい思いをするので、今年は全ての会社で電子申告を利用しました。
電子申告だとお客様に捺印をもらわずにすむので、手間が減ります。
しかし、電子申告を利用しても余裕をもって終わらせることはできませんでした。
来年どうするか
新たに法定調書償却資産税の仕事は受けない
今年は新たに6件仕事をしました。全て社内からの依頼です。勤務税理士なので、他の人が受けた仕事でもお願いされると断りづらいです。
しかし自分のクビを絞めるだけですので、来年からは新しいものは無条件にはうけません。
お客様に自ら作成することをおすすめしてみる
お客様自身で作成していただくことを検討します。その分報酬が発生しないので、お客様にもメリットはあります。
【あとがき】
一日中事務所で書類作成、メール返事、電話対応をこなしました。
ずっと事務所にいると飽きてきます。
些細なことでも予定があったほうが、仕事がはかどります。
【新しいこと】
日清グリーンカレーフォー