こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税軽減税率Q&A個別事例編です。
果物狩りの入園料は役務提供なので軽減税率対象外です。
収穫した果物代金について別途果物代金として料金を受け取る場合には、食料品の販売ですので、軽減税率です。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税軽減税率Q&A個別事例編です。
果物狩りの入園料は役務提供なので軽減税率対象外です。
収穫した果物代金について別途果物代金として料金を受け取る場合には、食料品の販売ですので、軽減税率です。