こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税軽減税率Q&A個別事例編です。
休刊日により週1回発行されることもある新聞であっても発行予定日が週2回であれば軽減税率です。
たまたま週1回があったとしても軽減税率です。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
消費税軽減税率Q&A個別事例編です。
休刊日により週1回発行されることもある新聞であっても発行予定日が週2回であれば軽減税率です。
たまたま週1回があったとしても軽減税率です。