こんにちは、はいさいにいさんです。
財産債務調書制度のあらましです。
財産債務調書を提出しないといけない方は、次の全てに該当する方です。
①確定申告書を提出しなければならない者
②所得の合計金額が2000万円以上
③12月31日に3億円以上の財産を持っている
毎年事前に確認が必要です。
税理士はお客様に資料をお願いする前に、年内に①②③を確認しないと二度手間になったりとお客様に面倒をかけてしまいます。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
こんにちは、はいさいにいさんです。
財産債務調書制度のあらましです。
財産債務調書を提出しないといけない方は、次の全てに該当する方です。
①確定申告書を提出しなければならない者
②所得の合計金額が2000万円以上
③12月31日に3億円以上の財産を持っている
毎年事前に確認が必要です。
税理士はお客様に資料をお願いする前に、年内に①②③を確認しないと二度手間になったりとお客様に面倒をかけてしまいます。