事業が順調に拡大し、売上が増えてくると消費税に気をつけなければいけません。いつまでも免税事業者のままではいられません。
消費税のしくみ
消費税は消費者が負担をします。ただ、その納税は事業者が行います。消費者から預かった消費税を事業者が納税するしくみです。
しかし全ての事業者が納税義務を負っているわけではなく、一定の事務処理能力のある事業者のみが納税義務を負っています。
一定の事務処理能力は、前々年度の売上、前年度の売上、前年度の人件費、で判定します。
事業規模が小さく、事務処理能力があまりない事業者には消費税の計算は大変だろうから、計算しなくていいよ、という寛大な配慮がされています。
納税義務の判定1(前年度の売上)
納税義務の判定はまず、
前々年度の売上が1000万円を超えるか?
で行います。
YES→納税義務あり
NO→納税義務なし
です。
ここでNOだからといって、これだけで
“やった!納税義務がない!”
とはなりません。
すぐに判定できず、面倒です。
納税義務の判定2(前年度上半期の売上/人件費)
次に、
前年度上半期について、
①売上が1000万円を超えるか?
②人件費が1000万円を超えるか?
で判定します。
①②ともにYES→納税義務ありです。
①②のいずれかがNO→納税義務なしです。
前年度については、上半期の売上と人件費がともに一定金額あると、事務処理能力あると判断されます。
売上だけ高くても人件費が低いのであれば、消費税の計算は大変だよね、
人件費高くても売上が低いのであれば消費税の計算は大変だよね、
という線引きがされています。
売上で引っかかっても、人件費で救われることがあります。
最近ひやっとしました
前年度は人件費が低ければ納税義務がありません。
人件費のことを忘れていて最近ひやっとしました。
前年度上半期の売上が1000万円超えているお客様がいらっしゃったからです。
あっ!前もって説明をしていない、いきなり消費税というと怒られるかもしれない、、。と。
しばらくして、
そういえば人件費も判定要素だ!
と気づき確認すると、200万円程度でした。
納税義務なしです。
安心しました。
ただ、来年度は納税義務があるので、
すぐに報告し、経理の注意点をお伝えします。消費税は経理も面倒です。
【あとがき】
ある記念日だったのでケーキでお祝いしました。妻の喜ぶ顔をみると幸せな気持ちになります。
【あたらしいこと】
Pokémon GOの図鑑がついに300を超えました。