半年ほど医療法人設立のお手伝いをしており、先月やっと認可がおりました。
設立後は税務署に書類の提出をします。
写真:大手町のiiyo!!の寅福
設立後に税務署に提出する書類
医療法人を設立したら以下の書類を提出します。
- 法人設立届出書
- 青色申告承認申請書
“法人設立届出書”は必ず提出する書類です。
“青色申告承認申請書”は提出した方が税金計算が有利になる書類です。必ず提出した方が良いです。
法人設立届出書
“法人設立届出書”は医療法人を作りましたよ!ということを税務署に、伝える書類です。法人の名称、所在地、代表者、事業年度などを記載します。
- 定款の写し
- 法人の登記簿謄本の写し
を添付して提出します。
この届出を受理すると税務署が法人の存在を認識し、税務署のデータベースに法人を登録します。これにより申告時期に納付書や申告書用紙が自動的に送られてくるようになります。
青色申告承認申請書
税務署への申告方法には、
- 白色申告
- 青色申告
の2種類あります。
色々と違いがありますが、大きな違いは、
- 白色申告は赤字を次年度に繰り越せない
- 青色申告申告は赤字を次年度に繰り越せる
です。
青色申告を選択しないと赤字になりがちな設立初年度の赤字を次年度に、繰り越せません。
赤字を繰り越せないと次年度に稼いだ利益にまるまる税金がかかります。
例えば、
初年度赤字100、次年度黒字150、法人税率20%
で税金を比較すると、
白色申告の次年度の税金は、
150×20%=30
青色申告の次年度の税金は、
(150-100)×20%=10
です。
白色申告は明らかに損ですので、
青色申告承認申請書の提出は必須です。
青色申告でも、白色申告でも、経理の負担はほとんど変わりません。
違いは申請書をだす手間だけです。
【あとがき】
多摩センターのお客様にて
会計データチェック
決算申告についての勉強会
でした。
勉強会をすると自分の頭が整理できて良いです。
【あたらしいこと】
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