①申告期限の延長の申請(法人税法75条2項)と②申告期限の延長の特例の申請(法人税法75条の2第3項)は別物です。
①申告期限の延長の申請(法人税法75条2項)は、災害等やむを得ない理由によって決算が確定しない場合の延長申請です。
②申告期限の延長の特例の申請(法人税法75条の2第3項)は、定款に定時株主総会が3ヶ月以内開催と記載されている場合等の延長申請です。
①は災害等の緊急時対応、②が通常利用する延長申請で毎年適用するものです。
僕も2種類あるけど何が違うんだと、名前が近いけど何が違うのかと混乱しておりましたが、調べてみると上記のせいりでした。