固定資産税の軽減措置が延長されます。
平成31年1月25日の報道発表は下記ページです。
これが継続される軽減措置です。
- 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置
- 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
- 商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置
こちらが軽減措置概要ページです。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
固定資産税の軽減措置が延長されます。
平成31年1月25日の報道発表は下記ページです。
これが継続される軽減措置です。
こちらが軽減措置概要ページです。