10連休(天皇陛下譲位に伴う)中の申告期限納付期限は令和元年5月7日(火)です。国税庁よりお知らせです。源泉所得税5月10日(金)でした。

くらし

10連休期間中に申告期限納付期限が到来するものについては、法令通りにすべて連休明けの5月7日(火)が申告期限、納付期限になります。

10連休に関するお知らせ

申告期限納付期限は遅れるといろいろと面倒だし金銭負担もでるので、個人的には4月26日(金)までに済ましておいたほうが良いと思っています。10連休中に期限を心配するのも精神的によくないですし、気持ちよく連休を迎えたいものですしね。

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