なんとなんと、東京都では東京オリンピックパラリンピック期間中の宿泊税を課税しないそうです。
東 京 2020オリンピック・パラリンピック競 技 大 会 の開 催 に伴 う 宿泊税の課税停止について(お知らせ)
期間は令和2年7月1日~9月30日です。
オリンピック 7/24〜8/9
パラリンピック8/25〜9/6
ですので開催期間を含む月をまるまる宿泊税課税停止ということです。
宿泊税は月単位でホテル等が納付するので、執行の観点から月全体を課税停止しているのだと思われます。
しかし、せっかく税収が上がる期間に課税停止するのかなぁ疑問に思います。
産経新聞の記事には課税停止の理由が掲載されています。
【東京五輪】五輪期間中は宿泊税免除 東京都が条例改正案提出へ2018.5.16産経新聞
“おもてなしの姿勢を示す&ボランティアの方々負担軽減”だそうです。