一般社団法人は会計監査人を社員総会で選任します。理事監事同様に会計監査人の選任は社員総会の決議事項です。
一般法でも同じ条文に規定されています。
第三款 役員等の選任及び解任
(選任)第六十三条 役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
一般社団法人は会計監査人を社員総会で選任します。理事監事同様に会計監査人の選任は社員総会の決議事項です。
一般法でも同じ条文に規定されています。
第三款 役員等の選任及び解任
(選任)第六十三条 役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。