一般社団法人は会計監査人を社員総会で選任します。会計監査人は登記事項ですので、会計監査人を選任したら登記をする必要があります。
一般法人法に規定があります。会計監査人関係だと、
- 会計監査人設置一般社団法人であること
- 会計監査人の氏名または名称
です。
(一般社団法人の設立の登記) 第三百一条 一般社団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 一 第二十条第一項の規定による調査が終了した日 二 設立時社員が定めた日
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
(略)
九 会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
(略)