一般社団法人は毎事業年度計算書類等(決算書類等)を作成する義務があります。
作成する義務のある計算書類等は、
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 事業報告
- 上記の付属明細書
です。
根拠法令はこちらです。一般法人法です。
(計算書類等の作成及び保存) 第百二十三条
2 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
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一般社団法人は毎事業年度計算書類等(決算書類等)を作成する義務があります。
作成する義務のある計算書類等は、
です。
根拠法令はこちらです。一般法人法です。
(計算書類等の作成及び保存) 第百二十三条
2 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。